三木会規約

蕎麦と日本酒の会「三木会」規約

制定 平成27年6月16日
改正 平成29年10月19日
改正2 平成30年1月25日
改正3  平成30年6月1日

第1条 (名称)本会は「三木会」と称す。

第2条 (目的)蕎麦と日本酒を愛する会員が、品格を持って相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条 (事業)本会は前条の目的を達するための事業を行う。
(1)毎月第三木曜日に三木会を開催する。ただし8月と12月を除く。
(2)三木会の酒「想」を醸した年の初飲み会は12月に開催し、定例会と位置付ける。
(3)必要に応じ臨時の三木会を開催する。

第4条 (事務局)三木会の主たる事務局は
山形市白山2-7-6 有限会社看巧企画社内に置く。

会員
第5条 (会員資格)蕎麦と日本酒が好きで、役員会の承認を得れば会員とする。

第6条 正会員は、ビジターを同伴することが出来る。

第7条 連続欠席が続いたり、会の親睦を乱す言動がある会員は、役員会の判断で除名することが出来る。

役員
第8条 (役員)三木会には次の役員を置く。役員に欠員を生じた時、もしくは増員したいときは原則として累計出席回数100回以上の者から役員会において補選する。
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
幹事 若干名

第9条 (会長)会長は三木会の会務を総理する。

第10条 (副会長)副会長は、会長を補佐代行し会務を総理する。

第11条 (事務局長)事務局長は実務を総理する。

第12条 (幹事)幹事は会員相互の連絡を任じ実務の主体となり会務を遂行する。

第13条 (任期)任期は2ヶ年とし再任を妨げない。

第14条 (会議)必要に応じ役員会を行う。役員会は三木会の最終意思決定機関とする。

会費
第15条 (会費)三木会の1回の会費は4,000円とする。なお、特別例会の時は適宜会費を決定する。

連絡
第16条 会員への連絡(緊急連絡も含む)はGROUP LINEのみで行う。会員は定期的に閲覧し確認する。
GROUP LINE閲覧ができない会員には、紹介者が責任を持って連絡役にあたるものとする。

その他
第17条 その他上記によりがたい事項は役員会で決定する。